このページは、M&Aにおける一般的なスケジュールについて説明しています。
スキームが異なっても、M&Aにおける一般的なスケジュールはあまりかわりません。
1 M&Aにおける一般的なスケジュール
M&Aの代表的なものは株式譲渡ですが、それ以外にも事業譲渡、会社分割、(減)増資などがあります。スキームによって、手続きが異なる部分もありますが、大きな流れはおおまか以下のとおりです。
⑴ 売主側の準備
M&Aは、通常売主側が、事業の全部又は一部を譲渡するところからスタートします。売主側は、実際に譲渡を進める前に、譲渡をしやすいように準備を進める必要があります(そのことが、譲渡対価を上げることにもなります)。具体的に検討すべき事項として、以下のようなものがあります。
①譲渡条件を良くするため、業績の向上、知的財産権の整理等、事業価値の向上などを計画・検討します。
②経営者ないしそのファミリーが保有している資産が事業で使用されている場合、譲渡において支障がでないように整理をする必要があります。
③株式が分散している場合、株式を整理しておくほうが譲渡が容易に進みますので、株式の整理を検討します。特に3分の2以上の議決権を譲渡側が有していない場合は、株式の整理は重要です。
④その他、従業員、取引先等について、譲渡を前提とすることに調整が必要なことがあります。
上記のうち、③については、管理人が運営している他のサイトになりますが、以下のリンク先をご参照下さい。
⑵ 売主がFA等を選定(必須ではありません)
売主が自ら買主を探すこともありますが、FAや仲介会社のコネクションを利用する必要がある場合には、FAや仲介会社を利用します。最近では、仲介会社も増えてきており、利用するケースが多くなってきたように感じます。
FA等を利用することで、良い譲渡先が見つかる可能性が高まりますが、一方で、相応の費用がかかりますので、費用対効果でFA等を利用するかどうか決める必要があります。
FAや仲介会社を使う場合は、売主はFA等との間でアドバイザリー契約等を締結をするのが一般的です。
⑶ 売却条件の提示
売主は、売却条件をある程度明確にして買主候補に提示することが一般的です。入札で行う場合には、売主は、入札条件や買主の選定基準をある程度明確にすることを目的に、入札要綱を作成し、守秘義務に関する誓約書の提出をした入札希望者に配布します。
また事案によっては、事業譲渡先を探索するにあたり、事業概要書(インフォメーションパッケージ)を作成したうえで、守秘義務にかかる誓約書差し入れた譲受候補先には渡して、譲受候補先に検討を依頼する場合もあります。FAが入る場合は、FA側で簡易DDを行い、その結果を事業概要書に入れることもあります。
⑷ 購入希望者からの申し込み
購入希望者は、売主に対して守秘義務を負うこと及び、売却条件を了解していることについての承諾書等を提出することが多いです。
購入希望者が単数の場合には、この段階で、基本契約を締結することもあります。
⑸ DD(情報開示)
購入希望者が、対象会社についてDDを行います。どの程度行うかはケースバイケースです。
なお、購入希望者が多い場合には、1次入札⇒2次入札と進めることもあります。1次入札については比較的情報量の少ない事業概要書(インフォメーションパッケージ)の開示に留め、数社に絞ったうえで、2次入札で本格的なDDを行うという流れで進められることが多いです。
⑹ 購入希望者の条件提示→譲渡先及び譲渡条件の合意
DD後に、購入希望者が条件を提示します。価格のみならず、スキーム内容や、場合によっては今後の対象会社の運営方針なども示すことがあります。
入札であれば、条件を確認して、売主が譲渡先を決定します(入札の場合は、競争原理が働き自ず適正な価格になることが多いです)。
相対で第三者に対して対象会社の株式等を譲渡する場合、譲渡条件(売買価格)の交渉が必要となります。条件交渉を行う前に、各当事者が、公認会計士等に依頼をして株価を算定し、それに基づき協議をすることが多いと思われます。
⑺ 譲渡契約等の締結
事業譲渡契約、出資契約、株式譲渡契約などを締結します。
まず基本契約を締結して、基本的な条件を確定させた後、詳細条件が固まった段階で本契約を締結することもあります。
2 基本契約(LOI)について
⑴ 基本契約とは
交渉相手を早めに1社に絞る場合は、譲渡候補先に独占交渉権を与える旨の基本契約(上記の1⑷の基本契約)をまず締結して、DD等の結果を受けて価格交渉を行い最終契約を締結するのが一般的です。この場合の基本契約に入るのは以下のような条項です。
譲渡について基本的に合意した旨 |
合意している範囲(譲渡対象物、譲渡価格の範囲、譲渡方法など) |
DDの実施方法、時期など |
譲受人の独占交渉権 |
譲渡人の善管注意義務 |
契約の有効期限(独占交渉権の有効期限) |
契約各当事者の秘密保持義務、誠実交渉義務 |
⑵ 基本契約の拘束力について
基本契約を締結したものの、本契約に至らなかった場合、トラブルになることも時々あります。その場合、基本契約の拘束力が問題となります。基本契約の定め方にもよりますので、一概には言えませんが、基本契約に強い拘束力を認めるケースはほとんど無いように感じます。
裁判例としては以下のようなものがあります。
最決H16.8.30
Y社グループ3社は、Y社グループ内のY1社の事業をX社に譲渡することにつき基本合意書を締結しましたが、その後、X社の同業である乙グループに統合を申し入れるるともに、X社に基本合意書の解約を通告しました。そこで、X社が基本合意書に基づき、乙グループとの協議を行うことを差し止める等の仮処分命令の申立てを行いましたが、本決定は、基本合意書に基づく債務は消滅していないものの、「事後の損害賠償によって償えないほどのものとまではいえない」などとして、保全の必要性がないとしてX社の申立てを認めませんでした。
東京地判H18.2.13
上記仮処分が却下されたため、XがYらに対して、基本合意書に基づく独占交渉義務及び誠実義務違反などを理由として、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。本判決は、基本合意書による独占交渉義務及び誠実協議義務違反があることは認めつつ、いわゆる履行利益は債務不履行と相当因果関係のある損害とは言えないところ、Xが履行利益相当額の損害額についてのみ主張し、それ以外の損害について、何ら主張立証もしていないから、損害賠償責任を認めることはできないとしてXの請求を棄却しました。なお、Xは控訴し、控訴審で和解で終了しています。
東京地判H29.1.23
基本合意書を締結したものの最終契約締結に至らなかった買主候補Xが売主Yに対して、基本合意書違反に基づく損害賠償請求をしました。本判決は、「Xは、本件基本合意によって、Yらに本件最終合意をすべき義務があるかのような主張をするが、上記認定の本件最終合意の内容、その締結までの原告と被告らの交渉の経緯によっても、そのような義務を認めるべき事情はない。」「Yらが排他的交渉期間中に甲と交渉した事実を推認するまでには足りない。」「本件基本合意における誠意義務は、『努力するものとす。』・・・とされていることからすると、具体的な行為義務を発生させるものとは解されず、仮に義務があるとしても、抽象的な義務に過ぎない」などとして、Xの請求を棄却しました。