このページは、事業承継における種類株式の具体的な活用例について説明しています。
種類株式の種類や、発行にあたっての留意点については、別サイトになりますが、以下のリンク先をご参照下さい。
1 株式の拡散防止を目的とした活用例
(全株を)譲渡制限株式にすることで、株式の拡散を防ぐことが可能となります。
但し、譲渡制限は、相続や合併には適用がありません。そこで、株式を相続した株主に対して会社が売渡を請求できるように、相続人等対する売渡請求権を定款で定めておくことを併用することが考えられます。売渡請求権については、4ページ目に記載しています。
2 後継者の経営権の集中・後継者以外の相続人との利害調整を目的とした活用例
⑴ 経営者が存命中の対応
経営権を承継する相続人と、それ以外の相続人の公平感を保ちつつ、経営権を集中させるため、無議決権株式を経営権を承継しない相続人となる者に発行することが考えられます。あるいは、現経営者に無議決権株式を発行したうえで、現経営者から経営権を承継する相続人に議決権株式を、事業を承継しない相続人に無議決権株式をそれぞれ生前贈与をすることでも構いません(その際に、贈与税が多額になる場合には、相続時精算課税制度を利用することが考えられます)。
その際に、相続人間の公平をはかるため、例えば無議決権株式に優先配当権及び残余財産分配優先権や取得請求権を付することもあります。さらに、無議決権株式について、金銭を対価とする取得条項付株を交付することで、経営者の死亡のタイミングで対象会社が買い取るようにしておくことも考えられます。
さらに、属人的株式を利用することで、株主ごとに権利をかえることも可能です。
⑵ 遺言による対応
遺言で、議決権株式を後継者に、無議決権株式を他の相続人に承継する旨定めることが考えられます。
あるいは、拒否権付株式、取締役・監査役選解任権付株式を後継者に、その余の普通株式を後継者以外の相続人に承継することで、相続人間の財産的な公平感を保ちつつ、後継者の経営権を確保することも考えられます。
3 従来の経営者の後継者の監督確保を目的とした活用例
従来の経営者が、後継者に経営権を譲渡しつつ、一定の監督権を保有したいと考える場合の種類株式の活用法としては以下のようなものが考えられます。
従来の経営者に対して拒否権付株式(黄金株)や役員選解任権付種類株式を発行することが考えられます。こうすることで、重要な事項については従来の経営者の同意がなければ決議できないようにすることが可能です。なお、拒否権付株式等が第三者に譲渡されたり、あるいは後継者以外の相続人に相続された場合、予定していた事業承継の支障をきたす可能性があるので、適切な時期に消却するか、相続時に後継者に相続される手当をしておくなどの対応が必要となります。
経営者が後継者候補者を完全には信頼できない場合には、後継候補者に対して交付する株式を取得条項付種類株式としておくことで、一定の事由が生じた場合当該株式を会社が買戻しをできるようにしておくことが考えられます。