このページは、株式譲渡における、譲渡会社側/譲受会社側の手続及び株式譲渡契約について説明しています。
株式譲渡は、株式という資産の譲渡ですので、比較的単純です。
なお、記載は取締役会設置会社を前提とします。また、金融商品取引法上の規制、上場会社に関する規制や振替株式には触れていません。
1 標準的な株式譲渡会社の手続(条文は会社法)
⑴ 株式譲渡に株主総会決議が必要な場合
以下の手続は株主総会決議を入れていますが、株主総会決議が必要な場合は限られています。
⑵の手続で、以下に該当する場合のみ、株主総会に関する手続が必要となります。
子会社(会社が議決権の過半数を有している会社その他の会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるもの)の株式又は持分の、全部又は一部を譲渡する場合で以下の①②にあたる場合は、株主総会の特別決議が必要です(会社法467条1項、309条2項)。
①当該譲渡により譲渡する株式又は持分の帳簿価額が会社の総資産額の5分の1(定款で引下げ可能)を超えるとき。
②会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
⑵ 標準的な株式譲渡会社の手続
標準的な株式譲渡会社の手続は以下のとおりです。株主総会に関連する手続を入れていますが、⑴のとおり、株主総会が必要なケースは限られます。株主総会が不要な場合は、株主に関連する手続(株主総会関連や反対株主の株式買取請求権など)は発生しません。
時系列 | 備考 |
---|---|
トップによる株式譲渡の大筋合意 | 必要に応じて公正取引委員会、金融商品取引所、監督官庁等に対する事前相談 |
LOI(基本合意書)締結にかかる取締役会承認 | 適時開示、臨時報告書の提出が必要な場合もあります。なお、重要な財産の処分に該当しなければ、取締役会決議は不要です。 |
譲受会社によるDD | DDルームの設置・外部専門家の活用・担任の選任など |
取締役会承認(362条4項1号) ⇒株式譲渡契約締結 | 重要な財産の処分に該当しなければ、取締役会決議は不要です。 LOI締結時に適時開示、臨時報告書の提出を行っている場合は、適時開示の訂正及び訂正報告書の提出が必要な場合もあります。 なお、譲渡制限株式の譲渡の場合、対象会社の譲渡承認手続が必要になります。 |
従業員説明会 | 法定の手続きではありませんが,公表後すみやかに対象会社の従業員説明会を開催することが一般的です。 |
基準日公告(124条3項) | 株主総会の2週間前まで(なお、株主が少数であったり,非公開会社であれば基準日設定が不要な場合もあります) |
株主総会の招集通知(299条1項) | 原則として総会の2週間前まで(公開会社でない場合は、原則として1週間前まで) |
株主総会の特別決議(467条、309条2項) | |
株主に対する通知又は公告(469条3項、4項) | 株式譲渡の効力発生日の20日前まで |
反対株主の株式買取請求(469条、470条) | 事業譲渡の効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで。 |
株式譲渡実行日 | 対象会社の株主名簿書換などが発生します。 |
2 標準的な株式譲受会社の手続等(条文は会社法)
標準的な株式譲受会社の手続は以下のとおりです。
時系列 | 備考 |
---|---|
トップによる事業譲渡の大筋合意 | 必要に応じて公正取引委員会、金融商品取引所、監督官庁等との事前相談 |
LOI(基本合意書)締結にかかる取締役会承認 | 適時開示、臨時報告書提出が必要な場合もある。なお、重要な財産の譲受けに該当しなければ、取締役会決議は不要です。 |
DD | |
取締役会承認(362条4項1号) ⇒株式譲渡契約締結 | 重要な財産の譲受けに該当しなければ、取締役会決議は不要です。 LOI締結時に適時開示、臨時報告書提出を行っている場合は、適時開示の訂正及び訂正報告書の提出が必要となることがあります。 なお、譲渡制限株式の譲渡の場合、対象会社の譲渡承認手続が必要になります。 |
公正取引委員会への届出(独禁法10条) | 必要な場合は、株式譲渡の効力発生日の30日前の日の前日までに届出。 |
株式譲渡実行日 | 対象会社の株主名簿書換などが発生します。 |
3 一般的に株式譲渡契約において定めるべき事項
株式譲渡契約に入れるべき内容は、概要以下のとおりです。
項目 | 留意点 |
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譲渡対象物の特定 | 対象株式名、株式数 なお、売主の株主たる地位に疑義が生じる場合、対応が必要なケースがあります。詳細は4を参照して下さい。 |
譲渡価格 | 譲渡契約時と効力発生日で事業の状況や財産の状況が変化した場合の精算方法を定める場合もあります。 |
支払方法 | 通常一括払いですが、DDでは確認しきれない潜在的リスク(製造物責任の発生、土壌汚染問題の顕在化など。)がある場合、譲渡代金の一部を一定期間後に支払う内容とすることもあります。買主が代金の一部を第三者に預託して、一定期間経過後までにリスクが顕在化しない場合には当該第三者が売主に支払うことを決める場合もあります。 |
効力発生日 | |
株券の引渡方法 | 株券発行会社の場合のみ |
重要な書類等の引渡方法 | 会社の代表印、預金通帳、不動産権利証など、主要な書類等の引渡しを定めることもあります。 |
売主/買主の表明・保証 | |
役員・従業員の処遇 | 特に譲渡に伴って旧役員が辞任する場合は、その旨を定めます。その場合には、各役員から辞任届出の提出を受ける必要があります。 |
売主の競業避止義務 | |
その他 |
上記のうち、表明保証については、以下のリンク先もご参照下さい。
4 売主の株主たる地位に疑義がある場合の対応
特に非上場会社の場合、売主の株主たる地位に疑義が生じる場合があります。典型的なケースと、その場合の対応について、ご説明致します。
⑴ 株券発行会社において株券がない場合
株券発行会社であるにもかかわらず、株券がない場合があります。もともと株券を作っていないという場合もありますが、その場合は株券を作成すれば済みます。問題は株券を紛失しているケースです。
この場合、善意の第三者が株券を取得してしまう可能性もあることから(会社法131条)、株券喪失登録手続(会社法230条)を利用するのが安全ですが、時間がかかります(1年以上かかる可能性があります)。
⑵ 株式移転が法律上の要件を満たしていない場合
株券発行会社であれば、株式の移転には株券の交付が必要ですが株券が交付されていないという場合あります。また株式の移転に、株主総会や取締役会の承認が必要であるにもかかわらず、承認がされていないというケースもあります。
このような場合は、関係当事者の協力を得て、事後的に瑕疵を治癒する方法を検討致します。